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社長さんへの手紙

創業される社長さんへ

〜行政機関の窓口に相談しましょう〜

 「創業したいが資金が足りない」「創業したが資金が足りなくなった」
 このような方々のために行政機関では、資金の支援制度を持っております。
 行政機関により、その名称や条件は、異なる場合がありますが概ね次のような条件です。
 融資を受けるにあたって低利の固定金利で融資が受けられる制度で原則、担保は不要です。しかし、創業に際して、融資を受ける予定と同額の自己資金は必要になります。ですから、まったく自己資金なしで融資制度だけを利用して創業することは難しいようです。創業する方には、それだけの覚悟と準備があると想定しています。
 「創業」とは、現在事業を行っていない個人が、個人事業者として、または、会社を設立して事業を開始することを言います。注意しなければならないのは、社長になられる方が直前まで何か事業経営をしていた場合です。この場合は、創業として認められません。
 たとえば、企業に従業員として勤務していた場合は問題ありませんが、前に勤務していた企業で社長や役員をしていた方は、創業として認められない場合がありますので注意が必要です。
 また「創業」から1年未満の場合に融資が受けられる制度もあります。この場合の創業とは、設立登記の有無で判断されます。最終判断は、信用保証協会が行いますので微妙な点は問い合わせていただく必要があります。
 資金の融資を受けるに際して、事業計画書を提出しなければなりません。事業計画書には、創業の理由、代表者の経歴、資金調達計画、収支計画などが必要になりますが、これらは、事業を開始するに当り経営者が当然考えておかなければならないことばかりです。記入方法や表現方法については、行政機関の窓口に相談されると良いでしょう。
 この融資制度も行政機関が直接貸し出すのではなく金融機関を通して行われます。取引する金融機関を決める必要もあります。
2006年11月18日
中小企業診断士 加藤文男
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