| 事業を経営していると売り上げが減少した場合や事業の多角化をしたい場合など新たな事業資金が必要になります。中小企業のために、行政機関にはいろいろな支援や融資制度が準備されています。この制度においては、担保がない場合でも、信用保証協会の保証を受けて融資を受けられます。この融資のことを多くの行政機関が「制度融資」と呼んでいます。 |
| この融資制度を利用できるのはその行政地域にある企業に限定されます。 |
| 詳細は行政機関により異なりますが、売り上げが減少している企業、指定倒産企業に売上債権をもつ企業の運転資金、経済産業大臣の指定する不況業種の企業や指定金融機関と取引のある事業資金のために準備された融資制度として「経営安定資金」があります。また、これから創業しようとする方や創業から1年未満の方への事業資金のための「創業支援」融資は多くの行政機関が設定しています。 |
| この制度を利用する場合に準備する資料として「事業税納税証明書」があります。 |
| これは税金を納入していることを証明するものですが、創業する方を除き提出しなければなりません。税金を納入できない状況ですからいろいろ事情はあると思いますが、このような行政機関の制度を利用する予定の方は、税金だけは納入するようにしたいものです。 |
| また、取り扱い金融機関から取引停止処分を受けている方や信用保証協会の行った代位弁済に対する債務の履行を行っていない方もこれに準じた扱いになります。 |
| 行政機関の制度を利用するためには、最小限度のルールがあります。それが税金です。 |
| 公的融資を利用をお考えの中小企業の社長さんは税金を軽く考えないようにしたいものです。 |
| 2006.11.10 |
| 中小企業診断士 加藤文男 |